まずブログを始めるにあたり、医療法を確認しておきたいと思います。
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厚生労働省
医療法における病院等の広告規制について
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医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)に定められています。PDFが公開されています。
誘引性、特定性、認知性のあるものを広告と見なしているようですが、「インターネット上のホームページは情報提供や広報として扱われており、原則として広告とは見なさないこととする」とあります。
今のところ、このブログは誘引性も特定性もありませんが、情報提供や広報として使っていきたいと思います。