産経ニュースから。
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開業医の時間外電話相談、留守番電話対応も可、厚労省
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・厚生労働省は5日、平成22年度の診療報酬改定で新たに導入される休診時間帯に開業医が行う電話相談サービスの実施基準を発表。
・開業医の負担増に配慮して24時間対応の義務付けは見送り、留守番電話で対応した上で速やかに返答する方式を認めることとした。
・患者からの留守番電話には1時間程度以内に返答するよう求めており、「深夜の留守番電話に朝まとめて対応するのは不可」としている。
夜間に病状が悪化した場合、後方病院に依頼するかの判断が主治医として期待されるところでしょう。後方病院との連携を行うかどうかについて問われないのは、不自然なルールのように思います。
2010年4月6日一部修正
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