センター最新情報

ブログ移転しました。
地域医療はこちらから

こちらもどうぞ。
クリニックの窓 ~教えて、開業医のホント~(2014年4月号)
わが街の医療最前線(2012年10月23日日刊ゲンダイ掲載記事)
 ※月1000件の訪問診療はウェブサイトの誤植です。訪問診療件数の実績はこちら。

2010年5月4日火曜日

医師の雇用契約(2)

  医師の雇用契約(1)のつづきです。どんな内容を契約すべきなのでしょうか。

  賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、労働基準法施行規則に定められているようです。どのようなものを明示しなければならないかについては、こちらにわかりやすく紹介されています。

------------------------------------------------------------
なるほど労働基準法
労働条件の明示



労働基準法 施行規則 第5条
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

1. 労働契約の期間に関する事項
  1.の2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3. 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  4.の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7. 安全及び衛生に関する事項
8. 職業訓練に関する事項
9. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10. 表彰及び制裁に関する事項
11. 休職に関する事項

労働基準法 施行規則 第5条第2項
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

労働基準法 施行規則 第5条第3項
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

なるほど労働基準法からの引用)
------------------------------------------------------------


最低限明示すべき5つの労働条件

  ということで、労働基準法第15条で定められ、書面で最低限明示されなければならない労働条件は、

1. 雇用契約の期間
2. 勤務地と仕事の内容
3. 労働時間・休憩時間・残業の有無・休日・休暇
4. 給料の額・締め日・支払日・支払の方法
5. 退職理由・解雇理由

ということになるようです。

0 件のコメント:

コメントを投稿