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2010年5月3日月曜日

医師の雇用契約(1)

  準備室立ち上げの準備として、医師の雇用契約について調べています。これまであまり意識せずに勤務しておりましたので、勉強が必要だと思っております。


  労働契約については、労働基準法第2章(第13条から第23条)に定められています。このうち、雇用契約の締結に関連するのは第13~15条です。

  法律は法庫で。



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(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
《改正》平10法112
《改正》平11法160
《改正》平15法104
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
《追加》平15法104
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
《追加》平15法104
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
《改正》平10法112
《改正》平11法160
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

法庫より引用)
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5年間の契約ができる職種


  この厚生労働省が定める専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準とはどんなものでしょうか?調べてみました。厚生労働省のウェブサイトから。

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厚生労働省
「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件の一部を改正する告示」について
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  平成14年に改正されていました。基準には医師も含まれていますので、医師は5年までの契約期間で労働契約を結ぶことができます。


  さて、それでは第15条の賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項とはどのようなものでしょうか。

つづく

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